今回は2026年1月から施行される、ベトナムの栄養分析表示につきまして、概略をまとめてみました。
2026年1月1日から、ベトナムでは事実上「全ての市販向け包装食品」で栄養成分表示が必須となり、日本やEUに近い水準の制度が本格稼働します。
ベトナムでの栄養分析表示の義務化
ベトナム保健省は2023年12月30日に通達29/2023/TT-BYTを公布し、食品ラベル上の栄養成分および表示方法を定めました。
この通達は2024年2月15日に施行済みですが、移行期間を経て、2026年1月1日から包装食品への栄養成分表示が義務として本格適用されます。
従来、栄養表示は一部品目で任意扱いでしたが、今後は「国内製造・輸入を問わず」ベトナムで流通する包装食品に広く求められる点が大きな転換点です。これはベトナム政府が、生活習慣病の抑制や国民の健康プログラムの一環として、国際基準に近い情報提供を進める流れと位置づけられます。
表示必須となる基本栄養成分
通達29/2023/TT-BYTにより、原則として以下の5項目が栄養成分表示の必須項目とされています。
- エネルギー(kcal)
- たんぱく質(g)
- 炭水化物(g)
- 脂質(g)
- ナトリウム(mg)
さらに、製品カテゴリーに応じて追加の成分表示が求められます。
具体的には、砂糖を添加した飲料・加糖乳製品・その他加糖食品では「糖類」が、揚げ物など一部食品では「飽和脂肪酸」の表示が必要となります。
ベトナムは栄養成分の「基準値(リファレンス)」も設定しており、エネルギーやたんぱく質等の1日当たり参考値に対する割合を、任意でパーセンテージ表示することも推奨しています。(義務ではありません)
告示から施行までのスケジュール
栄養表示制度の導入は、いきなり義務化ではなく、実際には2024年の通達から始まっており、段階的なロードマップが示されていました。
- 2024年2月15日:通達29/2023/TT-BYT施行
- 2025年12月31日まで:対象食品について、栄養成分とその値をラベルに記載する移行期間(新ルールに沿った表示が求められるが、既存ラベルの在庫消化に猶予あり)
- 2026年1月1日以降:新ルールに適合しないラベルの製造・印刷・輸入・使用は禁止。
一方で、2026年1月1日以前に市場に出ている既存品については、賞味期限・消費期限までは流通が認められる経過措置も明記されています。
ラベル表示方法と様式のポイント
通達では、単に「何を表示するか」だけでなく、「どのように表示するか」も細かく規定されています。
- 栄養成分は、分かりやすく判読可能で、消えにくい方法で表示すること
- 単位はエネルギーをkcal、たんぱく質・炭水化物・脂質・糖類をg、ナトリウムをmgで表示すること
- 栄養成分は、100gまたは100ml当たり、1食分当たり(ラベル上で食用分量を定める場合)、または包装単位当たり(包装内の食用単位数を表示する場合)のいずれかの単位で表示し、必要に応じて複数の単位を併記することができる
- 栄養成分が一定の閾値以下である場合には、その成分を表示しなくてもよい条件(いわゆる「実質ゼロ」に近い扱い)も別表で示されています
- 成分値は真実かつ誤解を招かないことが求められ、誇大表示や消費者に誤認を与える表現は禁止されます
- 単一原材料の商品(お米、茶葉など)やミネラルウォーターなど一部商品に関しては表示免除規定がある
実務において
栄養成分表示のレイアウト(表形式にするかどうか)
Circular 29/2023/TT-BYT 第6条は、エネルギー、たんぱく質、炭水化物、脂質、飽和脂肪酸、総糖類、ナトリウム等を、100 g/100 ml(必要に応じて1食分・1包装当たり)で、kcal/g/mgといった単位で数値表示することを定めていますが、「テーブル形式」「枠線」などの具体的なレイアウトまでは義務付けていません。
一方、第4条では、栄養成分表示は「識別しやすく、理解しやすく、消えない形」で表示することを求めており、この趣旨や各種解説・実務例を見ると、行・列で整理した表形式が事実上の標準として想定されていると考えられます。
したがって、法令上テーブル形式が絶対条件とは言えないものの、ラベル面積に余裕がある場合は、検査対応や実務慣行を踏まえ、表形式で栄養成分表示を作成しておくのが無難と思われます。
表示言語:ベトナム語と英語の扱い
ベトナムに流通する輸入食品のラベルについては、商品名、内容量、原材料、賞味期限などの「必須表示事項」は、原則としてベトナム語で記載しなければならず、他言語は補助的な位置づけとなります。
ベトナム語以外の言語(英語など)を併記することは許容されていますが、その文字サイズはベトナム語より大きくしてはならないと規定されています。
Circular 29/2023/TT-BYT に基づく栄養成分表示(エネルギー、たんぱく質、炭水化物、脂質、ナトリウム等)も、他のラベル情報と同様に、Decree 43/2017/ND-CP の言語規定に従う必要があります。
このため、栄養成分名や単位表示も含め、消費者が理解できるベトナム語による表示が必須であり、英語併記は任意(あくまで補助)であって、英語のみの表示では基本的に用件を満たしていないといえます。
まとめ
2026年1月1日の新制度完全施行まで、残された期間はいよいよあとわずかとなりました。
今回のCircular 29/2023/TT-BYTの適用により、ベトナムにおける栄養成分表示は「任意の付加情報」から「必須の法的要件」へと大きく転換します。特に、日本語ラベルの上からシール貼り付け対応を行っている事業者様にとっては、成分分析の実施やベトナム語への正確な翻訳、そして限られたスペースへのレイアウト調整など、実務的なハードルが決して低くありません。
2026年1月1日完全施行ということで、すでに対応済の事業者様も多いと思われますが、もし急ぎ対応が必要な事業者様がおられましたら、ぜひ弊社のラベル印刷サービスをご検討ください。
参考
Circular 29/2023/TT-BYT guiding the food labels – Viet An Law
食品表示規則の変更は、食品を輸出する事業者の皆様にとって重要な課題です。主要国では、栄養表示の義務化やアレルゲン表示の厳格化、リサイクルマークの表示やNutri-Scoreの表示義務化など、新たな規則が次々と施行されています。
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